営業保証金を供託しない場合
(60万円※)
入会
資格
宅地建物取引業の免許通知を受け
新規開業される方
すでに営業保証金を法務局へ供託して
開業している場合(1000万円※)
入会
資格
1000万円の供託をし、
すでに開業をしている法人又は個人の方
※主たる事務所が1ヶ所の場合